協議離婚と財産分与について

1 協議離婚は、夫婦が離婚届に署名して区役所や市役所の戸籍係へ提出するだけで離婚が成立します。ほとんどの方は弁護士を通していません。
2 婚姻中に形成した財産は、離婚により夫婦が2分の1ずつ取得するのが原則です。
  これを財産分与といいます。
3 財産分与は離婚の日から2年以内に請求する必要があります。
  2年を過ぎると請求できなくなります。
4 財産分与は、相手方に対して請求するのですが、協議ができないときは、家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求することができます。
  そのやり方が分からないときは、弁護士にご相談下さい。
5 相手方に不貞行為や暴力行為などがあったときは、慰謝料請求もできます。
  この請求は3年以内にする必要があります。
  財産分与請求と一緒に請求することもできます。
6 離婚により年金分割も請求できます。これも原則2分の1です。